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特定商品の販売に係る計量に関する政令 第5条(密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品)

  1. 法第十三条第一項の政令で定める特定商品は、次のとおりとする。
  2. 一別表第一第一号、第二号(一)、第三号、第四号、第五号(二)、第六号(二)、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十八号から第二十号まで、第二十一号(一)及び第二十二号から第二十八号までに掲げるもの
  3. 二別表第一第二号(二)に掲げるもののうち、あん、煮豆、きなこ、ピーナッツ製品及びはるさめ
  4. 三別表第一第五号(三)に掲げるもの(らっきょう漬以外の小切り又は細刻していない漬物を除く。)
  5. 四別表第一第五号(四)に掲げるもののうち、きのこの加工品及び乾燥野菜
  6. 五別表第一第六号(三)に掲げるもののうち、缶詰及び瓶詰、ジャム、マーマレード、果実バター並びに乾燥果実
  7. 六別表第一第七号に掲げるもののうち、細工もの又はすき間なく直方体状に積み重ねて包装した角砂糖以外のもの
  8. 七別表第一第九号に掲げるもののうち、破砕し、又は粉砕したもの
  9. 八別表第一第十号に掲げるもののうち、ゆでめん又はむしめん以外のもの
  10. 九別表第一第十二号に掲げるもののうち、次に掲げるもの
  11. 十別表第一第十五号に掲げるもののうち、アイスクリーム類以外のもの
  12. 十一別表第一第十六号(一)に掲げるもののうち、冷凍貝柱及び冷凍えび
  13. 十二別表第一第十六号(二)に掲げるもののうち、次に掲げるもの
  14. 十三別表第一第十六号(三)に掲げるもののうち、次に掲げるもの
  15. 十四別表第一第十七号に掲げるもののうち、生鮮のもの、冷蔵したもの、干しのり又はのりの加工品以外のもの
  16. 十五別表第一第二十一号(二)に掲げるもののうち、冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰

この条文の基本情報

密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品とは何ですか?

定義密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品とは、特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に定められた規定で、「法第十三条第一項の政令で定める特定商品は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条(密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品)は、日本の特定商品の販売に係る計量に関する政令に含まれる条文です。
  2. 特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条の条文原文は「法第十三条第一項の政令で定める特定商品は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 特定商品の販売に係る計量に関する政令の公布日は平成5年7月9日です。
  4. 特定商品の販売に係る計量に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条の前の条は特定商品の販売に係る計量に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000249
  • 本サイト収録特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000249/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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