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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令 第1条(特定優良賃貸住宅の建設に要する費用に係る国の補助)

  1. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
  2. 一地方住宅供給公社その他の国土交通省令で定める者が行う特定優良賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く。以下この条及び第三条において同じ。)に対して地方公共団体が補助する額(その額が建設に要する費用の三分の一に相当する額を超える場合においては、当該三分の一に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
  3. 二前号の国土交通省令で定める者以外の者が行う特定優良賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用のうち共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下この号において「共同住宅の共用部分等」という。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額

この条文の基本情報

特定優良賃貸住宅の建設に要する費用に係る国の補助とは何ですか?

定義特定優良賃貸住宅の建設に要する費用に係る国の補助とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第1条(特定優良賃貸住宅の建設に要する費用に係る国の補助)は、日本の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第1条の条文原文は「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令の公布日は平成5年7月23日です。
  4. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第1条の次の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成五年政令第二百五十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000255
  • 本サイト収録特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成五年政令第二百五十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000255/1

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