特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令 第2条(特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
- 法第十五条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
- 一所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
- 二前号に規定する入居者以外の入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に三分の一を乗じて得た額
この条文の基本情報
特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助とは何ですか?
定義特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十五条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条(特定優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)は、日本の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十五条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。」で始まります。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令の公布日は平成5年7月23日です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条の前の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第1条です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条の次の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成五年政令第二百五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000255 - 本サイト収録
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成五年政令第二百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000255/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。