特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令 第3条(地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の補助)
法第十八条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の補助とは何ですか?
定義地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の補助とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十八条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第3条(地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の補助)は、日本の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十八条第二項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う賃貸住宅の建設に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令の公布日は平成5年7月23日です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第3条の前の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第3条の次の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成五年政令第二百五十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000255 - 本サイト収録
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成五年政令第二百五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000255/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。