特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 第11条(再生利用等事業者の認定証の再交付)
前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
この条文の基本情報
再生利用等事業者の認定証の再交付とは何ですか?
定義再生利用等事業者の認定証の再交付とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第11条(再生利用等事業者の認定証の再交付)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第11条の条文原文は「前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、そ…」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令の公布日は平成5年9月3日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第11条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第10条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第11条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000282 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000282/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。