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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令

  • 平成五年政令第二百八十二号・政令・公布 平成5年9月3日・本則15条/附則12条
  • 略称:バーゼル法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令の法令番号は平成五年政令第二百八十二号です。
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令の公布日は平成5年9月3日です。
  4. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令は全 27 条です。
  6. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令の内訳は本則 15 条、附則 12 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(船舶の航行に伴い生ずる廃棄物)別タブで開く ›

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める船舶の航行に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる物とする。

一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油又は同条第五号に規定する有害液体物質等であって、輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる不要なもの

二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第六号に規定する廃棄物であって、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるもの又は輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずるもの

第2条(条約以外の協定等に基づき規制を行う必要がない物)別タブで開く ›

法第二条第一項第一号の政令で定める物は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定(次条第一項において「理事会決定」という。)に基づき我が国が規制を行う必要がない物として環境省令で定める物とする。

2環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

第8条(再生利用等目的輸入事業者の認定証の返納)別タブで開く ›

第六条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。

一法第十四条第八項の規定により同条第一項の認定が取り消されたとき。

二法第十四条第一項の認定(同条第四項の認定の更新又は同条第五項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。

三輸入事業者の認定の有効期間が満了したとき。

四前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。

第10条(再生利用等事業者の認定証の交付)別タブで開く ›

経済産業大臣及び環境大臣は、法第十五条第一項の認定、同条第四項の認定の更新又は同条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

第12条(再生利用等事業者の認定証の返納)別タブで開く ›

第十条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。

一法第十五条第五項において準用する法第十四条第八項の規定により法第十五条第一項の認定が取り消されたとき。

二法第十五条第一項の認定(同条第四項の認定の更新又は同条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。

三再生利用等事業者の認定の有効期間が満了したとき。

四前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。

第15条(手数料)別タブで開く ›

法第二十条の規定により別表第四の第二欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の第三欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の第四欄に定める金額)とする。

附則
本文附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

本文附則

この政令は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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