特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 第8条(再生利用等目的輸入事業者の認定証の返納)
- 第六条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
- 一法第十四条第八項の規定により同条第一項の認定が取り消されたとき。
- 二法第十四条第一項の認定(同条第四項の認定の更新又は同条第五項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。
- 三輸入事業者の認定の有効期間が満了したとき。
- 四前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。
この条文の基本情報
再生利用等目的輸入事業者の認定証の返納とは何ですか?
定義再生利用等目的輸入事業者の認定証の返納とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「第六条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第8条(再生利用等目的輸入事業者の認定証の返納)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第8条の条文原文は「第六条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済…」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令の公布日は平成5年9月3日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第8条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第7条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第8条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000282 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000282/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。