特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 第2条(条約以外の協定等に基づき規制を行う必要がない物)
- 法第二条第一項第一号の政令で定める物は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定(次条第一項において「理事会決定」という。)に基づき我が国が規制を行う必要がない物として環境省令で定める物とする。
- 2.環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
条約以外の協定等に基づき規制を行う必要がない物とは何ですか?
定義条約以外の協定等に基づき規制を行う必要がない物とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第一号の政令で定める物は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定(次条第一項において「理事会決定」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第2条(条約以外の協定等に基づき規制を行う必要がない物)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項第一号の政令で定める物は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定(次条第一項において「理事会決定」と…」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令の公布日は平成5年9月3日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第2条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第1条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第2条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000282 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000282/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。