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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 第4条(輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定)

法第十条第三項第一号(法第十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、別表第一の二の項から四の項までの中欄に掲げる法律とし、同号の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。

この条文の基本情報

輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定とは何ですか?

定義輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十条第三項第一号(法第十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第4条(輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十条第三項第一号(法第十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令の公布日は平成5年9月3日です。
  4. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第4条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第3条です。
  6. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第4条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000282
  • 本サイト収録特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000282/4

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