特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 第5条(再生利用等目的輸入事業者の認定の有効期間)
法第十四条第四項の政令で定める期間(第八条第三号において「輸入事業者の認定の有効期間」という。)は、五年とする。
この条文の基本情報
再生利用等目的輸入事業者の認定の有効期間とは何ですか?
定義再生利用等目的輸入事業者の認定の有効期間とは、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十四条第四項の政令で定める期間(第八条第三号において「輸入事業者の認定の有効期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第5条(再生利用等目的輸入事業者の認定の有効期間)は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十四条第四項の政令で定める期間(第八条第三号において「輸入事業者の認定の有効期間」という。」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令の公布日は平成5年9月3日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第5条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第4条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第5条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000282 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000282/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。