水産業協同組合法施行令 第10条の4(特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
- 組合等は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等とは何ですか?
定義特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等とは、水産業協同組合法施行令第10条の4に定められた規定で、「組合等は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第10条の4(特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第10条の4の条文原文は「組合等は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第10条の4の前の条は水産業協同組合法施行令第10条の3です。
- 水産業協同組合法施行令第10条の4の次の条は水産業協同組合法施行令第10条の5です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第10条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/10_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。