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水産業協同組合法施行令 第10条の5(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

  1. 準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
  2. 一特定共済契約(法第十五条の十二に規定する特定共済契約をいう。次号において同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって農林水産省令で定めるもの
  3. 二利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
  4. 一当該指標
  5. 二当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
  6. 三前二号に掲げる事項に準ずるものとして農林水産省令で定める事項

この条文の基本情報

特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?

定義特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項とは、水産業協同組合法施行令第10条の5に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法施行令第10条の5(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法施行令第10条の5の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産業協同組合法施行令第10条の5の前の条は水産業協同組合法施行令第10条の4です。
  6. 水産業協同組合法施行令第10条の5の次の条は水産業協同組合法施行令第10条の6です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第10条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328
  • 本サイト収録水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第10条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/10_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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