水産業協同組合法施行令 第10条の8(変更対象外契約の範囲)
- 法第十七条の二第四項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。
- 一契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
- 二基準日において既にその共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
変更対象外契約の範囲とは何ですか?
定義変更対象外契約の範囲とは、水産業協同組合法施行令第10条の8に定められた規定で、「法第十七条の二第四項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第10条の8(変更対象外契約の範囲)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第10条の8の条文原文は「法第十七条の二第四項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第10条の8の前の条は水産業協同組合法施行令第10条の7です。
- 水産業協同組合法施行令第10条の8の次の条は水産業協同組合法施行令第10条の9です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第10条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第10条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/10_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。