水産業協同組合法施行令 第10条の9(契約条件の変更の限度)
法第十七条の四第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、年三パーセントとする。
この条文の基本情報
契約条件の変更の限度とは何ですか?
定義契約条件の変更の限度とは、水産業協同組合法施行令第10条の9に定められた規定で、「法第十七条の四第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第10条の9(契約条件の変更の限度)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第10条の9の条文原文は「法第十七条の四第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第10条の9の前の条は水産業協同組合法施行令第10条の8です。
- 水産業協同組合法施行令第10条の9の次の条は水産業協同組合法施行令第11条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第10条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第10条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/10_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。