受講中の講座ブックマーク無料で登録

水産業協同組合法施行令 第11条(組合員たる資格を有する個人)

  1. 法第十八条第五項第一号の二の政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
  2. 一当該漁業協同組合の地区内に住所又は事業場を有する者であって、当該漁業協同組合の行う事業又は当該漁業協同組合の組合員の営む漁業に密接に関連する事業(農林水産大臣の定めるものに限る。)を行うもの
  3. 二当該漁業協同組合の地区内の事業場において水産加工業、遊漁船業又は前号に掲げる事業に従事する者
  4. 三当該漁業協同組合の行う事業に従事する者

この条文の基本情報

組合員たる資格を有する個人とは何ですか?

定義組合員たる資格を有する個人とは、水産業協同組合法施行令第11条に定められた規定で、「法第十八条第五項第一号の二の政令で定める個人は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法施行令第11条(組合員たる資格を有する個人)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法施行令第11条の条文原文は「法第十八条第五項第一号の二の政令で定める個人は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産業協同組合法施行令第11条の前の条は水産業協同組合法施行令第10条の9です。
  6. 水産業協同組合法施行令第11条の次の条は水産業協同組合法施行令第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328
  • 本サイト収録水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

水産業協同組合法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›