水産業協同組合法施行令 第15条(共済規程の変更に関する定款の規定事項)
漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会は、法第四十八条第五項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員又は会員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
この条文の基本情報
共済規程の変更に関する定款の規定事項とは何ですか?
定義共済規程の変更に関する定款の規定事項とは、水産業協同組合法施行令第15条に定められた規定で、「漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会は、法第四十八条第五項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第15条(共済規程の変更に関する定款の規定事項)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第15条の条文原文は「漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会は、法第四十八条第五項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第15条の前の条は水産業協同組合法施行令第14条の2です。
- 水産業協同組合法施行令第15条の次の条は水産業協同組合法施行令第16条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。