水産業協同組合法施行令 第16条(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第五十三条第二項(法第五十四条の二第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(法第九十一条の二第二項(法第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。
この条文の基本情報
出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは何ですか?
定義出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは、水産業協同組合法施行令第16条に定められた規定で、「法第五十三条第二項(法第五十四条の二第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第16条(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第16条の条文原文は「法第五十三条第二項(法第五十四条の二第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第16条の前の条は水産業協同組合法施行令第15条です。
- 水産業協同組合法施行令第16条の次の条は水産業協同組合法施行令第17条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。