水産業協同組合法施行令 第17条(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)
- 法第五十四条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)の譲渡又は譲受けとする。
- 一国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
- 二有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
- 三両替
この条文の基本情報
行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受けとは何ですか?
定義行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受けとは、水産業協同組合法施行令第17条に定められた規定で、「法第五十四条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第17条(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第17条の条文原文は「法第五十四条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第17条の前の条は水産業協同組合法施行令第16条です。
- 水産業協同組合法施行令第17条の次の条は水産業協同組合法施行令第18条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。