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水産業協同組合法施行令 第2条(地方公共団体に対する資金の貸付け等)

  1. 法第十一条第十項第一号及び第二号、第八十七条第十三項第一号及び第二号、第九十三条第九項第一号及び第二号並びに第九十七条第九項第一号及び第二号の政令で定める資金の貸付けは、償還期限が十年以内の資金の貸付けとする。
  2. 2.法第十一条第十項第三号、第八十七条第十三項第三号、第九十三条第九項第三号及び第九十七条第九項第三号の政令で定める資金は、次に掲げる資金であってその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。
  3. 一漁港区域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
  4. 二地方公共団体が出資者若しくは構成員となっている法人又は地方公共団体がその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が漁港区域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金

この条文の基本情報

地方公共団体に対する資金の貸付け等とは何ですか?

定義地方公共団体に対する資金の貸付け等とは、水産業協同組合法施行令第2条に定められた規定で、「法第十一条第十項第一号及び第二号、第八十七条第十三項第一号及び第二号、第九十三条第九項第一号及び第二号並びに第九十七条第九項第一号及び第二号の政令で定める資金の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法施行令第2条(地方公共団体に対する資金の貸付け等)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法施行令第2条の条文原文は「法第十一条第十項第一号及び第二号、第八十七条第十三項第一号及び第二号、第九十三条第九項第一号及び第二号並びに第九十七条第九項第一号及び第二号の政令で定める資金の…」で始まります。
  3. 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産業協同組合法施行令第2条の前の条は水産業協同組合法施行令第1条の2です。
  6. 水産業協同組合法施行令第2条の次の条は水産業協同組合法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328
  • 本サイト収録水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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