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水産業協同組合法施行令 第22条(余裕金運用の基準)

  1. 組合員又は会員に出資をさせる組合等(法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
  2. 一法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金
  3. 二国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券(次項第五号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
  4. 三特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号及び次項第五号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
  5. 四信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下この条において「信託会社等」という。)への金銭信託
  6. 五貸付信託の受益証券の取得
  7. 2.法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合(財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定漁業協同組合」という。)を除く。次項において同じ。)又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
  8. 一前項第二号から第五号までに掲げる方法
  9. 二法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金
  10. 三証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る。)の受益証券の取得
  11. 四金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
  12. 五次に掲げる債券の取得
  13. 一社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
  14. 二投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
  15. 三信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
  16. 四保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債
  17. 五資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
  18. 六農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
  19. 3.法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合は、第一項第二号若しくは第三号に規定する債券又は同項第五号若しくは前項第三号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
  20. 4.特定漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
  21. 一第一項第二号から第五号までに掲げる方法
  22. 二第二項第二号から第五号までに掲げる方法
  23. 三株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
  24. 四第一項第二号及び第三号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
  25. 五信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
  26. 六前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
  27. 5.特定漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、第一項第二号若しくは第三号若しくは前項第四号に規定する債券又は第一項第五号若しくは第二項第三号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
  28. 6.法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等が第二項第一号(第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三号から第五号まで又は第四項各号(同項第一号にあっては第一項第三号から第五号までに係る部分に限り、第四項第二号にあっては第二項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該組合等の貯金等合計額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。ただし、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会にあっては、特別の理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

余裕金運用の基準とは何ですか?

定義余裕金運用の基準とは、水産業協同組合法施行令第22条に定められた規定で、「組合員又は会員に出資をさせる組合等(法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法施行令第22条(余裕金運用の基準)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法施行令第22条の条文原文は「組合員又は会員に出資をさせる組合等(法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合等を除く。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産業協同組合法施行令第22条の前の条は水産業協同組合法施行令第21条です。
  6. 水産業協同組合法施行令第22条の次の条は水産業協同組合法施行令第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328
  • 本サイト収録水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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