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水産業協同組合法施行令 第22条の3(水産業協同組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)

  1. 法第七十七条において漁業協同組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第四百七十八条第四項の規定を準用する場合においては、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第七十七条において準用する同法第三十九条の三第二項」と、同法第四百七十八条第四項中「第一項」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と読み替えるものとする。
  2. 2.前項の規定は、法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において法第七十七条の規定を準用する場合について準用する。

この条文の基本情報

水産業協同組合の清算人について会社法を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義水産業協同組合の清算人について会社法を準用する場合の読替えとは、水産業協同組合法施行令第22条の3に定められた規定で、「法第七十七条において漁業協同組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法施行令第22条の3(水産業協同組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法施行令第22条の3の条文原文は「法第七十七条において漁業協同組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産業協同組合法施行令第22条の3の前の条は水産業協同組合法施行令第22条の2です。
  6. 水産業協同組合法施行令第22条の3の次の条は水産業協同組合法施行令第22条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第22条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328
  • 本サイト収録水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/22_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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