水産業協同組合法施行令 第22条の4(株式等の割当てを受けることができない者等)
- 法第八十六条の五第一項の政令で定める者は、法第八十六条第一項において読み替えて準用する法第二十五条第二項の規定により組織変更(法第八十六条の三第一項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)前の漁業生産組合から脱退することとなる組合員とする。
- 2.前項の組合員は、法第八十六条第一項において読み替えて準用する法第二十五条第二項の規定にかかわらず、組織変更の日に脱退する。この場合において、法第八十六条第一項において準用する法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」とする。
この条文の基本情報
株式等の割当てを受けることができない者等とは何ですか?
定義株式等の割当てを受けることができない者等とは、水産業協同組合法施行令第22条の4に定められた規定で、「法第八十六条の五第一項の政令で定める者は、法第八十六条第一項において読み替えて準用する法第二十五条第二項の規定により組織変更(法第八十六条の三第一項に規定する組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第22条の4(株式等の割当てを受けることができない者等)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第22条の4の条文原文は「法第八十六条の五第一項の政令で定める者は、法第八十六条第一項において読み替えて準用する法第二十五条第二項の規定により組織変更(法第八十六条の三第一項に規定する組…」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第22条の4の前の条は水産業協同組合法施行令第22条の3です。
- 水産業協同組合法施行令第22条の4の次の条は水産業協同組合法施行令第23条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第22条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/22_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。