水産業協同組合法施行令 第23条(漁業協同組合連合会等が会員等に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準)
- 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第八十九条第二項(法第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員に平等に与える議決権及び選挙権以外の議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
- 2.前項の規定は、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第九十二条第三項、第百条第三項又は第百五条第三項において準用する法第五十二条第六項において準用する法第八十九条第二項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合について準用する。
この条文の基本情報
漁業協同組合連合会等が会員等に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準とは何ですか?
定義漁業協同組合連合会等が会員等に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準とは、水産業協同組合法施行令第23条に定められた規定で、「漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第八十九条第二項(法第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第23条(漁業協同組合連合会等が会員等に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第23条の条文原文は「漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第八十九条第二項(法第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む…」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第23条の前の条は水産業協同組合法施行令第22条の4です。
- 水産業協同組合法施行令第23条の次の条は水産業協同組合法施行令第24条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。