水産業協同組合法施行令 第24条(水産加工業協同組合の員外利用割合の限度の特例)
- 法第九十三条第七項ただし書の政令で定める事業は、同条第一項第五号の事業のうち販売に係るものとする。
- 2.法第九十三条第七項ただし書の政令で定める割合は、百分の二百とする。
この条文の基本情報
水産加工業協同組合の員外利用割合の限度の特例とは何ですか?
定義水産加工業協同組合の員外利用割合の限度の特例とは、水産業協同組合法施行令第24条に定められた規定で、「法第九十三条第七項ただし書の政令で定める事業は、同条第一項第五号の事業のうち販売に係るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第24条(水産加工業協同組合の員外利用割合の限度の特例)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の条文原文は「法第九十三条第七項ただし書の政令で定める事業は、同条第一項第五号の事業のうち販売に係るものとする。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第24条の前の条は水産業協同組合法施行令第23条です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の次の条は水産業協同組合法施行令第24条の2です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。