水産業協同組合法施行令 第24条の10(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等(法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
この条文の基本情報
認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外とは何ですか?
定義認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外とは、水産業協同組合法施行令第24条の10に定められた規定で、「法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第24条の10(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の10の条文原文は「法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が次…」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第24条の10の前の条は水産業協同組合法施行令第24条の9です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の10の次の条は水産業協同組合法施行令第24条の11です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/24_10
水産業協同組合法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。