水産業協同組合法施行令 第24条の11(外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
外国法人又は外国に住所を有する個人である特定信用事業電子決済等代行業者(法第百十一条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第百十六条第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。第二十八条の三において同じ。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第百十七条第一項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替えとは何ですか?
定義外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替えとは、水産業協同組合法施行令第24条の11に定められた規定で、「外国法人又は外国に住所を有する個人である特定信用事業電子決済等代行業者(法第百十一条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第百十六条第六項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第24条の11(外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の11の条文原文は「外国法人又は外国に住所を有する個人である特定信用事業電子決済等代行業者(法第百十一条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第百十六条第六項の規…」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第24条の11の前の条は水産業協同組合法施行令第24条の10です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の11の次の条は水産業協同組合法施行令第24条の12です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/24_11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。