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水産業協同組合法施行令 第24条の12(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

  1. 法第百十八条第一項第二号及び第四号ニ、法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項並びに法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の六及び第三百八条の二十三第三項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
  2. 一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
  3. 二第二十四条の十四各号に掲げる指定

この条文の基本情報

紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは何ですか?

定義紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは、水産業協同組合法施行令第24条の12に定められた規定で、「法第百十八条第一項第二号及び第四号ニ、法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項並びに法第百二十一条第一項において準…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法施行令第24条の12(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法施行令第24条の12の条文原文は「法第百十八条第一項第二号及び第四号ニ、法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項並びに法第百二十一条第一項において準…」で始まります。
  3. 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産業協同組合法施行令第24条の12の前の条は水産業協同組合法施行令第24条の11です。
  6. 水産業協同組合法施行令第24条の12の次の条は水産業協同組合法施行令第24条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328
  • 本サイト収録水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/24_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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