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水産業協同組合法施行令 第24条の15(指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)

法第百二十条第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替えとは、水産業協同組合法施行令第24条の15に定められた規定で、「法第百二十条第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法施行令第24条の15(指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法施行令第24条の15の条文原文は「法第百二十条第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産業協同組合法施行令第24条の15の前の条は水産業協同組合法施行令第24条の14です。
  6. 水産業協同組合法施行令第24条の15の次の条は水産業協同組合法施行令第24条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328
  • 本サイト収録水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/24_15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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