水産業協同組合法施行令 第24条の15(指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
法第百二十条第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替えとは、水産業協同組合法施行令第24条の15に定められた規定で、「法第百二十条第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第24条の15(指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の15の条文原文は「法第百二十条第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第24条の15の前の条は水産業協同組合法施行令第24条の14です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の15の次の条は水産業協同組合法施行令第24条の16です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/24_15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。