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水産業協同組合法施行令 第24条の16(指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え)

法第百二十一条第一項の規定により保険業法第三百八条の七第二項第一号及び第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者である加入組合若しくはその利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替えとは、水産業協同組合法施行令第24条の16に定められた規定で、「法第百二十一条第一項の規定により保険業法第三百八条の七第二項第一号及び第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者であ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法施行令第24条の16(指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法施行令第24条の16の条文原文は「法第百二十一条第一項の規定により保険業法第三百八条の七第二項第一号及び第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者であ…」で始まります。
  3. 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産業協同組合法施行令第24条の16の前の条は水産業協同組合法施行令第24条の15です。
  6. 水産業協同組合法施行令第24条の16の次の条は水産業協同組合法施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328
  • 本サイト収録水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/24_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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