水産業協同組合法施行令 第25条(主務大臣等)
- この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
- 2.この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、水産業協同組合法施行令第25条に定められた規定で、「この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第25条(主務大臣等)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第25条の条文原文は「この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第25条の前の条は水産業協同組合法施行令第24条の16です。
- 水産業協同組合法施行令第25条の次の条は水産業協同組合法施行令第26条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。