水産業協同組合法施行令 第26条(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
- 法第百二十七条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、組合等が貯金及び定期積金(次号において「貯金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
- 二組合等が貯金等の払戻しを停止した場合には、当該組合等が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
この条文の基本情報
信用秩序の維持を図るため特に必要な事由とは何ですか?
定義信用秩序の維持を図るため特に必要な事由とは、水産業協同組合法施行令第26条に定められた規定で、「法第百二十七条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第26条(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第26条の条文原文は「法第百二十七条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第26条の前の条は水産業協同組合法施行令第25条です。
- 水産業協同組合法施行令第26条の次の条は水産業協同組合法施行令第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/26
水産業協同組合法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。