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水産業協同組合法施行令 第27条(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

  1. 法第百二十七条第十三項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第十一条の五第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の規定による認可
  3. 二法第六十四条(法第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認可
  4. 三法第百二十四条第三項の規定による法第十一条の五第一項の認可の取消し
  5. 四法第百二十四条の二の規定による解散の命令
  6. 五前各号に掲げる処分に係る法第百二十七条の三の規定による通知

この条文の基本情報

内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限とは何ですか?

定義内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限とは、水産業協同組合法施行令第27条に定められた規定で、「法第百二十七条第十三項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法施行令第27条(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法施行令第27条の条文原文は「法第百二十七条第十三項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産業協同組合法施行令第27条の前の条は水産業協同組合法施行令第26条です。
  6. 水産業協同組合法施行令第27条の次の条は水産業協同組合法施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328
  • 本サイト収録水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/27

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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