水産業協同組合法施行令 第28条(権限の委任)
- 法第百二十七条第十三項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
- 一法第百二十二条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出の命令並びに同条第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
- 二法第百二十三条第一項の規定による検査(都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会に関するものを除く。)
- 三法第百二十三条第二項から第五項までの規定による検査
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、水産業協同組合法施行令第28条に定められた規定で、「法第百二十七条第十三項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第28条(権限の委任)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第28条の条文原文は「法第百二十七条第十三項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第28条の前の条は水産業協同組合法施行令第27条です。
- 水産業協同組合法施行令第28条の次の条は水産業協同組合法施行令第28条の2です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/28
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