水産業協同組合法施行令 第24条の7(特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)
法第百十七条第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農業協同組合法、水産業協同組合法」とあるのは「農業協同組合法」と、「労働金庫法」とあるのは「労働金庫法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)」と、同項中「認定業務」とあるのは「認定業務(水産業協同組合法第百十四条に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十一の二十八第一項及び第五十二条の六十一の二十九において同じ。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替えとは、水産業協同組合法施行令第24条の7に定められた規定で、「法第百十七条第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農業協同組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第24条の7(特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の7の条文原文は「法第百十七条第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農業協同組…」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第24条の7の前の条は水産業協同組合法施行令第24条の6です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の7の次の条は水産業協同組合法施行令第24条の8です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/24_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。