水産業協同組合法施行令 第24条の8(特定信用事業電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
- 法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一中小企業等協同組合法
- 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
この条文の基本情報
特定信用事業電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲とは何ですか?
定義特定信用事業電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲とは、水産業協同組合法施行令第24条の8に定められた規定で、「法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第24条の8(特定信用事業電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の8の条文原文は「法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第24条の8の前の条は水産業協同組合法施行令第24条の7です。
- 水産業協同組合法施行令第24条の8の次の条は水産業協同組合法施行令第24条の9です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第24条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/24_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。