水産業協同組合法施行令 第29条
内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法施行令第29条は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法施行令第29条の条文原文は「内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。」で始まります。
- 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法施行令第29条の前の条は水産業協同組合法施行令第28条の3です。
- 水産業協同組合法施行令第29条の次の条は水産業協同組合法施行令第30条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328 - 本サイト収録
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。