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水産業協同組合法施行令 第31条(事務の区分)

第三条第二項及び第三項並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、水産業協同組合法施行令第31条に定められた規定で、「第三条第二項及び第三項並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法施行令第31条(事務の区分)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法施行令第31条の条文原文は「第三条第二項及び第三項並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第…」で始まります。
  3. 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産業協同組合法施行令第31条の前の条は水産業協同組合法施行令第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328
  • 本サイト収録水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/31

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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