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水産業協同組合法施行令 第8条(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)

  1. 法第十一条の七(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、百分の百とする。
  2. 2.法第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の七の政令で定める割合は、五分の一とする。

この条文の基本情報

地方公共団体等に対する貸付けの最高限度とは何ですか?

定義地方公共団体等に対する貸付けの最高限度とは、水産業協同組合法施行令第8条に定められた規定で、「法第十一条の七(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法施行令第8条(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)は、日本の水産業協同組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法施行令第8条の条文原文は「法第十一条の七(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 水産業協同組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産業協同組合法施行令第8条の前の条は水産業協同組合法施行令第7条の2です。
  6. 水産業協同組合法施行令第8条の次の条は水産業協同組合法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000328
  • 本サイト収録水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000328/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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