計量法施行令 第11条(定期検査の実施時期)
法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。
この条文の基本情報
定期検査の実施時期とは何ですか?
定義定期検査の実施時期とは、計量法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第11条(定期検査の実施時期)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第11条の条文原文は「法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。」で始まります。
- 計量法施行令第11条は第二章 適正な計量の実施に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第11条の前の条は計量法施行令第10条です。
- 計量法施行令第11条の次の条は計量法施行令第11条の2です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/11