受講中の講座ブックマーク無料で登録

計量法施行令 第11条(定期検査の実施時期)

法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。

この条文の基本情報

定期検査の実施時期とは何ですか?

定義定期検査の実施時期とは、計量法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計量法施行令第11条(定期検査の実施時期)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
  2. 計量法施行令第11条の条文原文は「法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。」で始まります。
  3. 計量法施行令第11条は第二章 適正な計量の実施に置かれています。
  4. 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  5. 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計量法施行令第11条の前の条は計量法施行令第10条です。
  7. 計量法施行令第11条の次の条は計量法施行令第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329
  • 本サイト収録計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›