(特定市町村)
第4条
法第十条第二項の政令で定める市町村又は特別区(以下「特定市町村」という。)は、別表第一のとおりとする。
(特定市町村)
法第十条第二項の政令で定める市町村又は特別区(以下「特定市町村」という。)は、別表第一のとおりとする。
(使用の制限の特例に係る特定計量器)
法第十六条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
一第二条第二号イ(1)に掲げるもののうち、載せ台を有するものであって、次に掲げるもの
二第二条第二号イ(3)に掲げるもの
三第二条第二号ロに掲げるもののうち、自動捕捉式はかり(ひょう量が五キログラム以下のものに限る。)以外のもの
四第二条第五号イ(3)に掲げるもののうち、粘度が〇・一パスカル秒を超え、又は温度が零下二十度より低く、若しくは五十度を超える燃料油の体積の計量に使用するもの
五第二条第五号イ(5)に掲げるもののうち、圧力が十キロパスカルを超えるガスの体積の計量に使用するもの
六第二条第五号イ(6)及び(7)に掲げるもの
七第二条第六号及び第九号に掲げるもの
八基準器検査証印(その有効期間を経過していないものに限る。)が付されているもの
九法第百二条第一項の検査において計量器の校正に用いるもの(前号又は次号に掲げるものを除く。)
十法第百三十五条第一項の特定標準器等
十一法第百三十五条第一項の特定標準器による校正等をされたもの又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものであって、法第百四十三条第一項の登録を受けた者が法第百三十六条第二項の計量器の校正等(以下単に「計量器の校正等」という。)の事業に用いるもの
十二第二条第三号イ(1)に掲げるもののうち、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第三十五条の証明に用いる温度計であって、同法第九条第一項の検定に合格したもの及び同項の検定に合格するものと気象庁長官が認めたもの
(変成器付電気計器検査に係る特定計量器)
法第十六条第二項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
一最大需要電力計
二電力量計
三無効電力量計
(装置検査に係る特定計量器)
法第十六条第三項の政令で定める特定計量器(以下「車両等装置用計量器」という。)は、タクシーメーター(都道府県知事が同項の装置検査の申請を受理している旨を表す証票(その証票に記載された装置検査を受けるべき期日を経過していないものに限る。)が付されたものを除く。)とする。
(特殊容器の使用に係る商品)
法第十七条第一項の政令で定める商品は、次のとおりとする。
一牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳飲料
二乳酸菌飲料
三ウスターソース類
四しょうゆ
五食酢
六飲料水
七発泡性の清涼飲料
八果実飲料
九牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
十みりん(次号に掲げる酒類に該当するものを除く。)
十一酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類(同法第三条第二十二号に規定する粉末酒を除く。)をいう。)
十二液状の農薬
(使用方法等の制限に係る特定計量器)
法第十八条の政令で定める特定計量器は別表第二の上欄に掲げるものとし、これらを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するときは、それぞれ同表の下欄に掲げるところにより使用しなければならない。
(定期検査の対象となる特定計量器)
法第十九条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
一非自動はかり(第五条第一号又は第二号に掲げるものを除く。以下同じ。)、分銅及びおもり
二皮革面積計
2法第十九条第一項第三号の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては一年とし、皮革面積計にあっては六月とする。
(定期検査の実施時期)
法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。
(指定定期検査機関の指定等の有効期間)
法第二十八条の二第一項(法第百六条第三項、第百二十一条第二項、第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)