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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

計量法施行令 第八章 雑則

第39条〜第45条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計量法施行令第八章 雑則は、第39条〜第45条の全 7 条で構成されています。
  2. 計量法施行令第八章 雑則が属する計量法施行令の法令番号は平成五年政令第三百二十九号です。
  3. 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告の徴収)

第39条

別タブ ↗

法第百四十七条第一項の規定により経済産業大臣(法第百六十八条の五第五号の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構に法第百四十七条第一項に規定する事務を行わせる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構)又は都道府県知事若しくは特定市町村の長が報告させることができる事項は、別表第六の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2経済産業大臣が法第六十九条第一項の指定外国製造者に対し同条第二項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

一製造をした特殊容器(法第十七条第一項の特殊容器をいう。以下同じ。)の種類及び数

二特殊容器の製造及び検査の状況

三法第六十九条第一項において準用する法第六十三条第一項の表示を付した特殊容器の型式及び数

3経済産業大臣が法第八十九条第二項の承認外国製造事業者に対し同条第五項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

一法第八十九条第四項において準用する法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数

二製造技術基準(法第八十条の製造技術基準をいう。以下同じ。)への適合のために講じた措置及びその実施状況

4経済産業大臣が法第百一条第二項の指定外国製造事業者に対し同条第三項において準用する法第八十九条第五項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。

一法第百一条第三項において準用する法第九十六条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数

二品質管理の状況

三法第百一条第二項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況

四法第百一条第三項において準用する法第九十五条第二項の規定による検査の実施状況

(立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器)

第40条

別タブ ↗

法第百五十四条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

一水道メーター

二温水メーター

三燃料油メーターのうち、使用最大流量が一リットル毎分以下のもの

四ガスメーター

五積算熱量計

六最大需要電力計

七電力量計

八無効電力量計

(都道府県が処理する事務)

第41条

別タブ ↗

法第十七条第一項、第五十九条、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条及び第六十七条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。

2法第百二十七条第一項、第二項及び第四項、第百三十一条、第百三十二条並びに第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、国の事業所以外の事業所に関するものは、都道府県知事が行うこととする。

3前項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行う場合においては、同条第二項中「都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して、経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長を経由して、都道府県知事)」とする。

4第一項及び第二項の場合においては、法中当該各項に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

(事務の区分)

第42条

別タブ ↗

第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2前条第二項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

(権限の委任)

第43条

別タブ ↗

法第四十条第一項、第四十二条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条、第四十五条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項、第四十八条、第百四十七条第一項、第百四十八条第一項及び第百四十九条第一項の規定による経済産業大臣の権限であって、最大需要電力計、電力量計又は無効電力量計の製造又は修理の事業を行う者(当該事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に限る。)に関するものは、経済産業局長が行うものとする。ただし、法第四十四条、第四十八条、第百四十七条第一項、第百四十八条第一項及び第百四十九条第一項の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2法第百二十七条第一項、第二項及び第四項、第百三十一条、第百三十二条並びに第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条の規定による経済産業大臣の権限であって、国の事業所に関するものは、経済産業局長が行うものとする。

3前項の規定により経済産業局長が行う適正計量管理事業所の指定を受けようとする者の納付する手数料は、国庫の収入とする。

(政令で定める都道府県又は特定市町村の事務)

第44条

別タブ ↗

法第百六十九条の二第一項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により経済産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務とする。

2法第百六十九条の二第二項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により経済産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務とする。

(比較検査を行う特定計量器)

第45条

別タブ ↗

法附則第二十条第一項の政令で定める特定計量器は、酒精度浮ひょうとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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