計量法施行令 第39条(報告の徴収)
- 法第百四十七条第一項の規定により経済産業大臣(法第百六十八条の五第五号の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構に法第百四十七条第一項に規定する事務を行わせる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構)又は都道府県知事若しくは特定市町村の長が報告させることができる事項は、別表第六の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
- 2.経済産業大臣が法第六十九条第一項の指定外国製造者に対し同条第二項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
- 一製造をした特殊容器(法第十七条第一項の特殊容器をいう。以下同じ。)の種類及び数
- 二特殊容器の製造及び検査の状況
- 三法第六十九条第一項において準用する法第六十三条第一項の表示を付した特殊容器の型式及び数
- 3.経済産業大臣が法第八十九条第二項の承認外国製造事業者に対し同条第五項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
- 一法第八十九条第四項において準用する法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数
- 二製造技術基準(法第八十条の製造技術基準をいう。以下同じ。)への適合のために講じた措置及びその実施状況
- 4.経済産業大臣が法第百一条第二項の指定外国製造事業者に対し同条第三項において準用する法第八十九条第五項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
- 一法第百一条第三項において準用する法第九十六条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数
- 二品質管理の状況
- 三法第百一条第二項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況
- 四法第百一条第三項において準用する法第九十五条第二項の規定による検査の実施状況
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、計量法施行令第39条に定められた規定で、「法第百四十七条第一項の規定により経済産業大臣(法第百六十八条の五第五号の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構に法第百四十七条第一項に規定する事務を行わせる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第39条(報告の徴収)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第39条の条文原文は「法第百四十七条第一項の規定により経済産業大臣(法第百六十八条の五第五号の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構に法第百四十七条第一項に規定する事務を行わせる…」で始まります。
- 計量法施行令第39条は第八章 雑則に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第39条の前の条は計量法施行令第38条の2です。
- 計量法施行令第39条の次の条は計量法施行令第40条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/39