(一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器)
第12条
法第五十条第一項の政令で定める特定計量器は、別表第三第二号イ、ロ、ハ(1)及びホ並びに第三号から第六号までに掲げるものとする。
(一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器)
法第五十条第一項の政令で定める特定計量器は、別表第三第二号イ、ロ、ハ(1)及びホ並びに第三号から第六号までに掲げるものとする。
(販売の事業の届出に係る特定計量器)
法第五十一条第一項の政令で定める特定計量器は、非自動はかり(次条各号に掲げるものを除く。)、分銅及びおもりとする。
(製造等における基準適合義務に係る特定計量器)
法第五十三条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
一ひょう量が二十キログラムを超え、二百キログラム以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの
二ひょう量が二十キログラム以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重の計量に使用するもの
三ひょう量が三キログラム以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量の計量に使用するもの
(譲渡等の制限に係る特定計量器)
法第五十七条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
一ガラス製体温計
二抵抗体温計
三アネロイド型血圧計
(指定外国製造者の工場等における検査に要する費用の負担)
法第六十九条第三項の政令で定める費用は、同条第二項第二号の検査のため同号の職員がその検査に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)