計量法施行令 第14条(製造等における基準適合義務に係る特定計量器)
- 法第五十三条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
- 一ひょう量が二十キログラムを超え、二百キログラム以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの
- 二ひょう量が二十キログラム以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重の計量に使用するもの
- 三ひょう量が三キログラム以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量の計量に使用するもの
この条文の基本情報
製造等における基準適合義務に係る特定計量器とは何ですか?
定義製造等における基準適合義務に係る特定計量器とは、計量法施行令第14条に定められた規定で、「法第五十三条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第14条(製造等における基準適合義務に係る特定計量器)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第14条の条文原文は「法第五十三条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。」で始まります。
- 計量法施行令第14条は第三章 正確な特定計量器等の供給に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第14条の前の条は計量法施行令第13条です。
- 計量法施行令第14条の次の条は計量法施行令第15条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/14