(証明とみなされる計量)
第1条
別タブ ↗計量法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める計量は、次のとおりとする。
一鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの
二高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの
(証明とみなされる計量)
計量法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める計量は、次のとおりとする。
一鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの
二高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの
(特定計量器)
法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
一タクシーメーター
二質量計のうち、次に掲げるもの
三温度計のうち、次に掲げるもの
四皮革面積計
五体積計のうち、次に掲げるもの
六流速計のうち、次に掲げるもの
七密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの
八アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの
九流量計のうち、次に掲げるもの
十積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
十一最大需要電力計
十二電力量計
十三無効電力量計
十四照度計
十五騒音計
十六振動レベル計
十七濃度計のうち、次に掲げるもの
十八浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの
(標準物質に係る物象の状態の量)
法第二条第六項の政令で定める物象の状態の量は、熱量及び濃度とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)