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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

計量法施行令 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計量法施行令第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 計量法施行令第一章 総則が属する計量法施行令の法令番号は平成五年政令第三百二十九号です。
  3. 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(証明とみなされる計量)

第1条

別タブ ↗

計量法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める計量は、次のとおりとする。

一鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの

二高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの

(特定計量器)

第2条

別タブ ↗

法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。

一タクシーメーター

二質量計のうち、次に掲げるもの

三温度計のうち、次に掲げるもの

四皮革面積計

五体積計のうち、次に掲げるもの

六流速計のうち、次に掲げるもの

七密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの

八アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの

九流量計のうち、次に掲げるもの

十積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの

十一最大需要電力計

十二電力量計

十三無効電力量計

十四照度計

十五騒音計

十六振動レベル計

十七濃度計のうち、次に掲げるもの

十八浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの

(標準物質に係る物象の状態の量)

第3条

別タブ ↗

法第二条第六項の政令で定める物象の状態の量は、熱量及び濃度とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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