ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

計量法施行令 第六章 計量士

第30条〜第38条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計量法施行令第六章 計量士は、第30条〜第38条の全 9 条で構成されています。
  2. 計量法施行令第六章 計量士が属する計量法施行令の法令番号は平成五年政令第三百二十九号です。
  3. 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(計量行政審議会の認定)

第30条

別タブ ↗

法第百二十二条第二項第二号の規定により計量行政審議会(以下「審議会」という。)の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が同号の条件に適合することを証する書面を添えて、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に認定の申請をしなければならない。

2審議会は、前項の認定の申請をした者が法第百二十二条第二項第一号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたときは、計量士資格認定証を交付するものとする。

(計量士資格認定証の再交付)

第31条

別タブ ↗

前条第二項の規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に申請し、計量士資格認定証の再交付を受けることができる。

(登録の申請)

第32条

別タブ ↗

法第百二十二条第一項の規定により計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければならない。

2前項の規定による登録の申請には、計量士国家試験に合格した者にあってはその住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が法第百二十二条第二項第一号の条件に適合することを証する書面その他経済産業省令で定める書類、審議会の認定を受けた者にあっては計量士資格認定証の写しその他経済産業省令で定める書類を添えなければならない。

(計量士登録簿)

第33条

別タブ ↗

計量士登録簿は、経済産業省に備える。

(計量士登録証の交付)

第34条

別タブ ↗

経済産業大臣は、計量士の登録をしたときは、申請者に計量士登録証を交付するものとする。

2計量士登録証には、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

(計量士登録証の訂正)

第35条

別タブ ↗

計量士は、計量士登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の訂正を受けなければならない。

(計量士登録証の再交付)

第36条

別タブ ↗

計量士は、計量士登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の再交付を受けることができる。

(計量士登録証の返納)

第37条

別タブ ↗

計量士登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、当該計量士登録証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した計量士登録証)を経済産業大臣に返納しなければならない。

一登録が取り消されたとき。

二計量士登録証の再交付を受けた場合において、失った計量士登録証を発見し、又は回復したとき。

(計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第38条

別タブ ↗

計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に謄本の交付又は閲覧の請求をしなければならない。

計量法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる