計量法施行令 第38条(計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に謄本の交付又は閲覧の請求をしなければならない。
この条文の基本情報
計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求とは何ですか?
定義計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求とは、計量法施行令第38条に定められた規定で、「計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に謄本の交付又は閲覧の請求をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第38条(計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第38条の条文原文は「計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に謄本の交付又は閲覧の請求をしなければならない。」で始まります。
- 計量法施行令第38条は第六章 計量士に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第38条の前の条は計量法施行令第37条です。
- 計量法施行令第38条の次の条は計量法施行令第38条の2です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/38