計量法施行令 第30条(計量行政審議会の認定)
- 法第百二十二条第二項第二号の規定により計量行政審議会(以下「審議会」という。)の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が同号の条件に適合することを証する書面を添えて、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に認定の申請をしなければならない。
- 2.審議会は、前項の認定の申請をした者が法第百二十二条第二項第一号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたときは、計量士資格認定証を交付するものとする。
この条文の基本情報
計量行政審議会の認定とは何ですか?
定義計量行政審議会の認定とは、計量法施行令第30条に定められた規定で、「法第百二十二条第二項第二号の規定により計量行政審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計量法施行令第30条(計量行政審議会の認定)は、日本の計量法施行令に含まれる条文です。
- 計量法施行令第30条の条文原文は「法第百二十二条第二項第二号の規定により計量行政審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 計量法施行令第30条は第六章 計量士に置かれています。
- 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
- 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 計量法施行令第30条の前の条は計量法施行令第29条の3です。
- 計量法施行令第30条の次の条は計量法施行令第31条です。
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- 正式書式
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329 - 本サイト収録
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000329/30