第38条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(校正等の事業を行う者の登録の有効期間)
法第百四十四条の二第一項の政令で定める期間は、四年とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)