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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

計量法施行令 第七章 特定標準器以外の計量器による校正等

第38条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 計量法施行令第七章 特定標準器以外の計量器による校正等は、第38条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 計量法施行令第七章 特定標準器以外の計量器による校正等が属する計量法施行令の法令番号は平成五年政令第三百二十九号です。
  3. 計量法施行令の公布日は平成5年10月6日です。
  4. 計量法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(校正等の事業を行う者の登録の有効期間)

第38条の2

別タブ ↗

法第百四十四条の二第一項の政令で定める期間は、四年とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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