(計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人)
第26条の2
別タブ ↗法第百七条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。
一国立研究開発法人産業技術総合研究所
二独立行政法人製品評価技術基盤機構
三国立研究開発法人国立環境研究所
四独立行政法人労働者健康安全機構
(計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人)
法第百七条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。
一国立研究開発法人産業技術総合研究所
二独立行政法人製品評価技術基盤機構
三国立研究開発法人国立環境研究所
四独立行政法人労働者健康安全機構
(計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定)
法第百七条ただし書の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十九条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)
二下水道事業センター法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十一号)による改正前の下水道事業センター法(昭和四十七年法律第四十一号)第十条第一項
三作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十三条
四浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十七条
(計量証明の事業に係る物象の状態の量)
法第百七条第二号の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。
一大気(大気中に放出される気体を含む。第二十九条の二において同じ。)、水又は土壌(水底のたい積物を含む。同条において同じ。)中の物質の濃度
二音圧レベル(計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)別表第二第六号の聴感補正に係るものに限る。)
三振動加速度レベル(計量単位令別表第二第七号の感覚補正に係るものに限る。)
(認定を要する計量証明の事業)
法第百九条第三号の政令で定める事業は、第二十九条の二第一号に掲げる事業とする。
(計量証明検査を行うべき期間)
法第百十六条第一項の政令で定める特定計量器は別表第五の上欄に掲げるものとし、同項各号列記以外の部分の政令で定める期間は同表の中欄に掲げるとおりとする。
2法第百十六条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第五の下欄に掲げるとおりとする。
(特定計量証明事業)
法第百二十一条の二の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一大気、水又は土壌中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の濃度の計量証明(法第十九条第一項第一号の計量証明をいう。以下同じ。)の事業
二大気、水又は土壌中の一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)の濃度の計量証明の事業
(認定特定計量証明事業者の認定の有効期間)
法第百二十一条の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)